入院についての注意点
入院についての注意点(精神保健福祉法)
精神医療センターへの入院には精神保健福祉法上の手続きが必要です。
入院時にご家族(配偶者、2親等以内の血族)の同伴をお願いいたします。ご家族がいない方はご相談ください。
精神保健福祉法に基づいたいずれの入院形態にも該当しない場合は、入院できません。
精神保健福祉法に基づいた入院形態
任意入院
ご本人の同意のもとに成立します。
医療保護入院
精神保健指定医の診察の結果、入院治療が必要と判断され、ご本人からの同意が得られない場合、ご家族の同意のもとに成立します。
応急入院
精神保健指定医の診察の結果、入院治療が必要と判断され、ご本人・ご家族の同意が得られない場合、72時間を限度に行われます。
措置入院
精神障害のために自傷他害のおそれがあり、2名の精神保健指定医の診察の結果、措置入院が必要と判断された場合に、知事の決定により行われます。